桑名市議会 2021-12-15 令和3年都市経済常任委員会 本文 開催日:2021-12-15
初めに、第11条、連帯保証人についてでございますが、第1項中、改正前の下線部分の「独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等以上の収入を有する者で」を削除し、「市長が適当と認めたもの」、の「もの」を平仮名から漢字の「者」に改めております。そこで、市長が適当と認めた者の規定は、規則で定めることとしたものでございます。
初めに、第11条、連帯保証人についてでございますが、第1項中、改正前の下線部分の「独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等以上の収入を有する者で」を削除し、「市長が適当と認めたもの」、の「もの」を平仮名から漢字の「者」に改めております。そこで、市長が適当と認めた者の規定は、規則で定めることとしたものでございます。
議案書の38ページの(3)事業計画の表では、飯高林業総合センター施設整備事業の実施に伴い、変更案の20ページに事業名及び事業内容等を下線部分のとおり追記するものでございます。 次に、⑤公営住宅では、公営住宅の解体事業の実施に伴い、変更案の29ページから30ページに現況と問題点を追記するものでございます。
資料中、下線部分が今回改正を行おうとする箇所です。 まず、1カ所目としまして、第7条で規定しております審議会の委員構成から、市議会議員と関係行政機関の職員を削除することとしています。市議会から委員につきましては、議員全員協議会において法的に要求される要件以外は委員を選出しないとの申し合わせにより今回削除させていただくものです。
議案書48ページの3交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進から49ページ中段の(3)事業計画の表までは、飯南コミュニティバスの購入事業に伴い48ページの(1)現況と問題点、(2)その対策及び49ページの(3)事業計画に事業名及び事業内容を下線部分のとおり追記するものでございます。
次に、第34条第1項の下線部分の削除につきましては、配偶者の有無による父母等や子の扶養手当額について違いがなくなったことにより削除いたしました。第1号から第2号につきましては、文言を整理するとともに、第3号から第4号につきましては、先に述べましたが、配偶者の有無の変更によって扶養手当額が変更することがなくなったため削除いたしました。
まず、中期計画の「はじめに」中、下線部分でございますが、新病院の開院予定を平成28年度としておりましたが、変更後は平成30年度に変更したものでございます。
次に、条115ページ、左改正前別表第8、都市の低炭素化の促進に関する法律関係の手数料につきましては、先ほどと同様、建築基準法改正に伴い、下線部分を削除いたします。 1枚めくっていただきまして、条117ページ3欄、これらの条文は改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律の手数料ですが、同じく建築基準法改正に伴い下線部分を削除いたします。
下線部分に記載のとおり,各区分の退職手当調整額を引き上げるものでございまして,これは先ほど説明させていただきました給与条例の一部改正によりまして,退職手当の計算のもととなります給料月額が引き下げとなりますことから,現行の支給水準の範囲内で退職手当の支給額の調整を図るとともに,在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映させるよう措置を講ずるものであります。説明は以上でございます。
次に、今年度より始まっております相談支援体制に基づいた表記にすべきとの御意見によりまして、反映後の下線部分にございますよう修正してございます。
まず期末勤勉手当でございますが,条文の下の下線部分のとおりでございまして,12月期の支給割合を改正しておりまして,年間支給割合のほうがここには記載されておりませんけれども,年間支給割合で申し上げますと一般職員につきましては3.95から4.10月,0.15月の引き上げ,再任用職員につきましては2.10月から2.15月へ0.05月引き上げようとするものでございます。
下線部分が新旧変更した部分でございます。今回の支払督促の関係の条文は4番目の項目に新たに追加するものでございます。そのほかの改正は項送りなど所要の字句訂正などでございます。以上が変更内容でございますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 ○原田議長 説明は終わりました。この件につきまして何か御質疑がございましたら御発言ください。 ございませんか。修正等はございませんですか。
(一部変更) 1 一般質問 (1)発言順序・発言時間 1) 無会派(日本共産党) 2) 無 会 派 3) 政友クラブ 5時間30分 4) 無会派(創四会)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 5) 公 明 党 2時間30分 6) 市民会議 2時間 7) リベラル21 5時間 ※ 下線部分
第2条の下線部分、新西方5丁目395番地1は換地処分により所在地名と地番が変更されましたので、新西方7丁目2番地に改めます。 次に、利用時間の規定につきましては、これまで規則で定めておりましたが、他の施設に合わせて条例で定めることとし、第3条に追加いたしました。このため、これまでの第3条を第4条に、第4条を第5条にというように1条ずつ繰り下げを行い、また、一部文言の修正をいたします。
具体的には,規程案をごらんいただいたとおり,下線部分が変更点となりますが,これまで第2条で規定しておりました使途基準を条例に規定することとなったため,その条項を削除し,以下の条項をそれぞれ繰り上げるものが主な内容であります。 また,付随する第1号様式から第6号様式についても,文言の訂正が主な内容であります。 以上でございます。 ○青木委員長 説明は終わりました。
変更箇所につきましては、広域連合の共通経費の別表3で示しております備考1及び2の下線部分の「及び外国人登録原票」を削除するものであります。 恐れ入りますが、規の5にお戻りください。 なお、経過措置につきましては、人口割、高齢者割につきましては、予算年度の前年度の6月30日現在の住民基本台帳に基づく人口となっておりますことから、平成26年度以降の負担金から適用させていただきます。
前回の会議で,質疑は,議案の中身について,その疑問点のみを簡潔に発言するようにし,質疑時間は,答弁を含めて20分までとし,一般質問につきましては,矢印下線部分にありますように,上程されました議案も含めて,総合的に質問することができるとした合意に基づき,その質問例をよし悪しを含め挙げてあります。 また,関連する今までの申し合わせ事項も含めて判断できるように記載させていただきました。